2006年02月24日

2月23日オンエア 偽札の話その2 銭のお話「銭バナ」(山陰放送ラジオ)より 

先週は偽札を受け取ったら、という話であった。
今回は「偽札を作ったら」という話である。

「偽札」を作るのは非常に難しい。まあ当然のことであるが。
なかでも難しいのは「偽札犯」になることだ。

なんでもかんでも偽札を作れば偽札犯になれるわけではない。
偽札犯にも2種類あるのだ。

まずは刑法に定めのある偽札犯。刑法148条から153条にその規定がある。
この法律を破るには「ちょっと見ただけでは本物と区別がつかない」偽札を作らなければならない。出来の悪い偽札はこの刑法では罰せられないのだ。

もちろん出来の悪い偽札を作っても罪になる。これは通貨及び証券模造取締法という法律に触れるのだ。この場合「本物と紛らわしい」ものを作ればこの刑で罰せられる。出来の悪い偽札犯はこの法律で罰せられるのだ。

先日、九州で偽札(というか偽コイン)犯がつかまった。この犯人は、百円玉を模造して自動販売機からお金を盗んでいた。しかし、その模造した百円玉は裏面のもようさえな稚拙なものであった(そんなものでよく自動販売機が騙せたな、とも思うのだが)。このため、通貨の偽造とは認められずに「模造犯」として逮捕されたのである。

「通貨の偽造」は重罪である。最高は無期懲役に処せられる。しかし、通貨の模造は最高でも3年の禁固刑である。稚拙な犯罪は大して重く罰せられない、ということになる。

この通貨の模造だが、思わぬところで知らず知らずしてしまっていることがある。一番わかりやすいのはいわゆる子供がごっこ遊びで使う「こども銀行券」である。あんまり精巧につくると通貨の模造になってしまうのだ。だから模様や大きさでまったくお札に見えないように作られているのである。

スポーツの優勝者やテレビ番組の商品として渡されることがある「百万円券」みたいなものも通貨の模造に当たる場合がある。もっとも、そうした券は本物のお金の模様はしているが大きさがばかでかい(このへんはこども銀行券と逆である)ので、通貨の模造には当たらないとされている。

よほど精巧な偽札を作らないと「偽札犯」にはれない。出来が悪いと「模造犯」になる。偽札作りもなかなか大変である。同情はしないが。
posted by YMOP事務局 at 03:31| 東京 ????| Comment(4) | TrackBack(7) | オンエアレポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年02月17日

2月16日オンエア 偽札の話 銭のお話「銭バナ」(山陰放送ラジオ)より 

もしあなたが偽札を手にしてしまったらどうするだろうか。

「警察へ届ける」

当然だろう。偽札と分かっているのにそれを使えばあなたが「偽札使用犯」になるからだ。

では警察へ持って行ったらどうなるのだろうか。

まず、どこでその偽札を入手したのか詳しく聞かれる。千円札や五千円札は釣り銭としてもらうことがあるので、どこで偽札をつかまされたのか分からないかもしれないが、一万円札ならばそういうことはないので、すぐに心当たりが見つかるだろう。

警察ではその事情を詳しく聞き、そしてあなたがその偽札を作ったのではないことを確認して、「では証拠品としてこのお札を押収します」となって、あなたは無罪放免となる。

え、お金は?そう、お金は戻ってこないのだ。偽札は証拠品として押収されるが、それに見合った金額を払い戻してくれる法律はない。つまり「届け損」なのである。

それではだれも偽札を届けないだろう、と考えるのも無理はない。警察もちゃんとそのあたりは分かっている。実を言うと、法律上はお金を払い戻す仕組みはないのだが、「報奨金」という形で、届けたお金に見合った金額が支払われることになっているのだ。こういう事情で「届け損」ということがないようになっているのである。

というわけで、あなたも偽札を見つけたら、すぐに警察に届けよう。まあ、そんな頻繁に偽札を受け取ることはないと思うが。(PONKICHI)
posted by YMOP事務局 at 16:12| 東京 ????| Comment(1) | TrackBack(0) | オンエアレポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする